放課後等デイサービスの提供及び事業所運営については、児童福祉法等の関係法令等に基づき行われているところですが、支援の質の向上を図るため、厚生労働省において、事業を行うに当たり必要となる基本的事項を示すガイドライン示されています。自己評価の結果を踏まえ、支援内容の改善を図るべく当事業所もここに最新の自己評価結果を公表いたします。
処遇改善加算に関わる 『見える化』要件について
当事業所では、職員の賃金体系の整備、計画的な研修機会の提供など職場環境整備を行い、事業所において加算の算定要件を満たしていることから、介護職員等処遇改善加算を取得しております。
介護職員等処遇改善加算(ⅠまたはⅡ)の算定要件のひとつ「見える化要件」について、加算の算定状況および職場環境等の改善に係る取組内容をホームページへの掲載等により公表することが求められていることから、以下のとおり公表いたします。