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放課後等デイサービスの対象は、心身の発達にご不安のある6歳から18歳までのお子様ですが、療育手帳や障害者手帳がなくても、専門家などの意見書などを提出し放課後等デイサービスの必要が認められると、受給者証が市区町村から発行されます。この受給者証を取得することで通所の申し込みができ、サービスを受けることができます。


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